この記事では【消費税転嫁対策特別措置法】について整理・解説していきます。
【消費税転嫁対策特別措置法】
正式名称は『消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法』といいます。
平成25年10月1日付けで施行されており、消費税の転嫁を拒む行為等が禁止されています。
規制対象となる消費税の転嫁拒否等の行為
平成26年4月1日以降に特定供給事業者から受ける商品または役務(サービス)の供給に関して、特定事業者が特定供給事業者に対して消費税の転嫁拒否等の行為を行う場合が対象となります。
国税庁:転嫁拒否等の行為の是正
特定事業者(買い手)とは
1.大規模小売事業者
国税庁:転嫁拒否等の行為の是正
一般消費者が日常使用する商品の小売業者であって全事業年度における売上高が100億円以上である事業者や一定の面積の添付を有する事業者をいいます。
2.個人事業主・人格のない社団等・資本金等の額が3億円以下である事業者などから、継続して商品または役務(サービス)を受ける法人である事業者(大規模小売事業者を除く。)
※地方公共団体や独立行政法人などの法人であっても、事業を行っていれば特定事業者に該当し規制対象となります。
特定供給事業者(売り手)とは
1.大規模小売事業者に継続して商品又は役務(サービス)を供給する事業者
国税庁:転嫁拒否等の行為の是正
2.大規模小売事業者以外の特定事業者に継続して商品又は役務(サービス)を提供する個人事業主・人格のない社団等・資本金等の額が3億円以下である事業者
※消費税の免税事業者であっても特定供給事業者に該当します。
消費税の転嫁拒否等の禁止行為
1.減額
国税庁:転嫁拒否等の行為の是正
特定事業者は消費税率値上げ分の全部又は一部を、事後的に減じて支払うことにより、消費税の転嫁を拒否してはいけない
具体例:
リベートを増額する又は新たに提供するよう要請し、当該リベートとして消費税率引き上げ分の全部又は一部を対価から減じる。
2.買いたたき
特定事業者は、合理的な理由なく、通常支払われる対価に比べて対価の額を低く定めることにより、消費税の転嫁を拒否してはいけない。
具体例:
消費税の免税事業者であることを理由に、合理的な理由がないにもかかわらず、消費税率引き上げ分を上乗せせず対価を定める。
3.商品購入、役務(サービス)利用、利益提供の要請
特定事業者は、消費税の転嫁を受け入れる代わりに、特定事業者の指定する商品を購入させたり、役務(サービス)を利用させたり、また、経済上の利益を提供させる行為を行ってはいけない。
具体例:
協賛金を要請する。
4.本体価格での交渉の拒否
特定事業者は、価格交渉を行う際、特定供給事業者から本体価格での交渉の申し出を受けた場合には、その申出を拒否してはいけない。
具体例:
本体価格での交渉を申し出た際に、それを拒否する。
5.報復行為
特定事業者は、消費税の転嫁拒否等の行為があるとして、特定供給事業者が公正取引委員会等にその事実を知らせたことを理由として、取引数量を減じたり、取引を停止したり、不利益な取り扱いを行ってはいけない。
上記の禁止行為について、実は経理のベテラン社員でも認識を誤っている(消費税分の支払いを拒否しても構わないと認識している)ケースがありますので、ここはちゃんと理解しておくことが必要です。
まとめ
ここまで、【消費税転嫁対策特別措置法】について解説してきました。
ちなみに、
私の身近であったのは『買いたたき』で、まさに『免税事業者である』ことを理由に消費税の支払いを拒否するというものでした。
税務調査が入ったときに発覚してペナルティを課されたようです。
本当に・・・知らなかったではすまされないのです。
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