この記事では、『消費税が免除される取引』=『免税取引』について解説します。
※この記事は国税庁の『消費税のあらまし』を引用しております。
免税取引(輸出取引)
課税事業者が次のような輸出取引等を行った場合は、消費税が免除される。
1.国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
2.国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
3.非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権 の譲渡又は貸付け
4.非居住者に対する役務の提供
但し、次のイからハについては、免税とされる輸出取引にはならず、消費税が課される。
イ. 国内に所在する資産に係る運送又は保管
口. 国内における飲食又は宿泊
ハ. イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの
まとめ
ここまで消費税には【課税・不課税・非課税・免税】される取引があることを解説してきました。
ただ、これまでは納税することを前提とした内容でしたが、ある条件を満たしている事業者については消費税の納税義務が免除(消費税を納めなくて良い)されます。
別の記事で『消費税の納税義務が免除』される条件についてまとめた『納税義務の有無の判定』について解説しております。
是非、こちらもご覧ください。
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