そもそも、どんな取引が消費税の【課税対象】なのか?

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この記事では、「消費税が課税される取引」について解説します。
※この記事は国税庁の『消費税のあらまし』を引用しております。

消費税の課税対象は、
1.国内取引
2.輸入取引
に限られ、国外で行われる取引は課税対象にはならない

国内取引

課税対象は、次の4つの要件を全て満たす取引となる。

国内において行うもの(国内取引)であること。 

資産の譲渡又は貸付けの場合・・・資産の所在する場所が国内であれば国内取引となる。 
役務の提供の場合・・・役務の提供が行われた場所が国内であれば国内取引となる。 

事業者が事業として行うものであること。 

法人が行う取引はすべて『事業として』に該当する。 

『事業』とは対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続かつ独立して遂行する事。
事業活動に付随して行われる取引(例えば事業用固定資産の譲渡など)も事業に含まれる。

ちなみに、
個人事業者の場合は、事業者と消費者それぞれの立場を兼ねているから、 事業者の立場で行う取引が「事業として」に該当し、消費者の立場で行う資産の譲渡(例:家庭で使用しているテレビ等家事用資産の売却)などは 「事業として」に該当しない。

対価を得て行うものであること。 

資産の譲渡等に対して反対給付を受けること(反対給付として対価を得る取引)をいう。 

資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること。 

  1. 資産の譲渡とは
    売買や交換等の契約により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転することをいう。
    資産とは、棚卸資産、機械装置、建物などの有形資産、商標権、特許権などの無形資産などの取引(譲渡または貸付け)の対象となる者は全て含まれる。
  2. 資産の貸付けとは
    賃貸借や消費貸借等の契約により、資産を他の物に貸付け、使用させる一切の行為をいう。例:自動車のレンタル、倉庫や事務所の賃貸をいう。
  3. 役務の提供とは
    請負契約、運送契約、委任契約、寄託契約などに基づいて労務、便益その他のサービスを提供することをいう。
    例:請負、宿泊、飲食、出演、広告、運送、委任など

    また、税理士、公認会計士、作家、スポーツ選手、映画俳優、棋士などによる、その専門的知識、技能に基づく役務の提供もこれに含まれる。

上記4つの要件のどれか一つでも満たしていない取引は消費税の課税対象外( 不課税取引)となる

【不課税取引】のまとめ

消費税の課税対象外となる取引である。

  1. 国外取引
  2. 国内取引のうち下記のもの
    ・資産の譲渡等に該当しないものや対価性のないものや
    (具体例:寄付金、祝い金、見舞金や損害賠償金や補助金、助成金など)
    ・無償の取引(みなし譲渡に該当するものは除く)
    ・利益の配当(受取配当金)、宝くじの当せん金
    など

輸入取引

保税地域から引き取られる外国貨物が課税対象となる。
また、保税地域において外国貨物が消費され又は使用された場合には、その消費又は使用した者がその消費又は使用の時に外国貨物を保税地域から引き取るものとみなして課税される。

保税地域とは

輸出入手続きを行い、また、外国貨物を蔵置し又は加工、製造、展示などをすることができる特定の場所のこと。

外国貨物とは

外国から国内に到着した貨物で輸入が許可される前のもの及び輸出許可を受けた貨物をいう。

まとめ

ここまで、消費税の課税対象となる取引(課税取引)と課税対象外となる不課税取引について解説してきましたが、別の記事で『消費税を課さない取引』である『非課税取引』について解説しております。

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