この記事では、『消費税を課さない取引』=『非課税取引』について解説します。
※この記事は国税庁の『消費税のあらまし』を引用しております。
非課税取引(非課税となる輸入取引)
消費税の消費一般に広く公平に負担を求める税の性格からみて、課税対象になじまないものや社会政策的な配慮から課税することが適当でない次のような13項目の取引については、消費税を課税しない「非課税取引」としている。
なお、消費税額の計算において、非課税取引と不課税取引は扱いが異なることに注意する必要がある。
Ⅰ 税の性格から課税対象とすることになじまないもの
1.土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡及び貸付け
・土地の売却、賃貸など
土地の貸付期間が1月に満たない場合及び建物、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合等を除く。
2.有価証券及び支払手段(収集品及び販売用のものは除く)の譲渡
・有価証券の売却など
3.利子を対価とする金銭の貸付け及び保険料を対価とする役務の提供等
・預金利息、貸付金利息など
4.郵便切手類、印紙、証紙の譲渡及び物品切手等の譲渡
・郵便切手類、印紙、証紙の譲渡は郵便局や印紙売りさばき所等、一定の場所における譲渡に限る。
・物品切手等の譲渡は、商品券、ビール券、図書カード、各種のプリペイドカードなど、物品の給付、貸付け又は役務の提供に係る請求権を表彰する証書等の譲渡をいう。
5.行政手数料、外国為替業務
|| 社会政策的な配慮に基づくもの
6.医療費
7.介護サービス・社会福祉事業等
8.助産に係る資産の譲渡等
9.埋葬料・火葬料
10.身体障害者用物品の譲渡、貸付け等
・車イス等
11.学校等の授業料、入学金、施設設備費等
12.教科用図書の譲渡
13.住宅の貸付け
・住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。
・契約において人の居住用とされているものに限る。
その貸付けに係る期間が1月に満たない場合(マンスリー・ウィークリーマンション)、又は(旅館、ホテル等の)宿泊費は除く。 ・・・事務所は含まれない。
非課税取引(非課税となる国内取引)
国内における非課税取引とのバランスを図るため、輸入取引(保税地域から引き取られる外国貨物)のうち、以下のものについては非課税とされている。
①有価証券等
②郵便切手類、印紙、証紙、物品切手等
③身体障害者用物品
④教科用図書
まとめ
ここまで、消費税を課さない取引である取引『非課税取引』解説してきました。
別の記事で『消費税が免除される取引』である『免税取引』について解説しております。
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