納税義務の有無の判定

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これまでの記事では、消費税を納税する事を前提として解説してきましたが…事業者の売上規模によっては納税を免除されています。

この記事ではそのあたりについて整理・解説していきます。

納税義務の免除

消費税においては、中小事業者の納税事務負担などに配慮してその課税期間の基準期間における課税売上高1,000万円以下の事業者については、納税義務を免除することとされています。

基準期間における課税売上高は、原則として個人事業者の場合は前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は前々事業年度の課税売上高のことをいいます


新たに設立された法人については、設立1期目および2期目の基準期間はありませんので、設立1期目および2期目は原則として納税義務が免除されます。

なお、設立3期目以後の課税期間における納税義務の有無の判定については、原則どおり、基準期間における課税売上高で行うこととなります(注)。

注)その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。

なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

※ 特定期間とは個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。

国税庁:納税義務の免除 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例


免税事業者

上記のように消費税の納税義務を免除されている事業者『免税事業者』といいます。
※ここ最近の選挙でも度々、話題になりましたね。

ただ、
こうして国から消費税の納税義務を免除されているにも関わらず、『公平ではないのだから消費税分を支払うのはおかしい。』と、勝手に判断し、支払いを拒否するという事が実際にあります。
※私の身近でもそういう事があり、是正しました。

そういう事が横行すれば中小事業者は『仕入時や営業活動時の消費税は支払うのに、売上時の消費税は受け取れない=実質的な費用負担の増加』につながり経営が厳しくなります。

そこで、そういう事態を防ぐために『消費税転嫁対策特別措置法』が施行され、
免税事業者であっても消費税分を請求して良いし、請求された側は支払いを拒否してはいけないとされています。

『消費税転嫁対策特別措置法』については別の記事で解説しております。
ご興味のある方は、こちらもご覧ください。

まとめ

ここまで『納税義務の有無の判定』について解説してきました。

特定期間の売上規模によって消費税の納税義務を免除されているなんて、経理の実務未経験者は知らなくても大丈夫ですが頭の片隅に入れておくと、後々生きてくるはずです。

非常に難しく感じると思いますが、
少しずつ理解して覚えていけば良いので、焦る必要はありません

ただ…
これまで解説してきた『免税事業者』にとっても大きな影響を及ぼす制度が始まります。

最近、何かと話題になっているインボイス制度(適格請求書保存方式)です。

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