【経費精算業務】判断を迷うのが『会議費』と『交際渉外費』です。

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  • 会議費と交際渉外費ってなんで区別してるんだろう…。
  • 簿記の資格勉強では深く触れなかったけども。
  • 経費精算業務を任されたけど、判断が難しい。

新人の頃、簿記の資格試験と実務では結構、違うなと感じておりました。
特に『経費精算』は一見、簡単そうですが実は奥が深いなと感じた業務のひとつです。

経理へキャリアチェンジした後の業務内容について、少しでもイメージをつかんで頂けたら幸いです。

会議費とは?

『会議費』とは、取引先との会議や打ち合わせで発生した費用の事で、会議で使用する会場費や資料の印刷費、弁当代・飲み物代などや、居酒屋やレストランなどでの飲食店での参加者1人当たり(税抜)5,000円以下の飲食代が該当します。

交際渉外費とは?

『交際渉外費』とは、取引先との打ち合わせ等で発生した参加者1人当たり(税抜)5,000円超の飲食代などが該当します。
また、社内の人員に対する慰安目的の飲食、取引先に対する接待、贈答品や接待ゴルフ等は金額にかかわらず該当します。

なぜ、『会議費』と『交際渉外費』に区分しているのか?

『会議費』は財務会計上も税務会計上も費用とする事が可能ですが、『交際渉外費』は財務会計上は費用ですが、税務会計上は企業規模によって費用とする事が可能な金額が変わってきます。
よって、『会議費』と『交際渉外費』に区分し、集計しているのです。

企業規模によって費用とする事が可能な金額が変わってくるとはどういうことなのか?
下記のとおり解説します。

期末(事業年度終了日)の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人

損金不算入額は、下記イ・ロのいずれか(選択可能)となる

イ. 交際費として支出した費用の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額

ロ. 800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(「定額控除限度額」という)に達するまでの金額を超える部分の金額


ただし、資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人の100パーセント子法人等の損金不算入額は、上記の「期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人」ではなく、下記の「上記以外の法人」により計算します。

国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

上記以外の法人

イ. 期末の資本金の額または出資金の額が100億円を超える法人
損金不算入額は、支出する交際費等の額の全額となる。

ロ. 上記イ以外の法人
損金不算入額は、上記の「期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人」のイの金額となる。

つまり、交際費として支出した費用の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額となる。

国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

このように、会計上は費用であっても、税務上の費用とならないケースがあります。

経理実務の経験が浅いうちは、判断を迷うことがあると思いますが、少しずつ覚えて慣れていきましょう。

『損金不算入額』とは?

『損金不算入額』とは税務会計上の費用である『損金』に算入(損金としてカウント)しない金額
という意味です。

・・・と言われても経理初心者にとっては何の話?という感じだと思います。

こちらについては別の記事で解説しますので、あわせてご覧ください。

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